資産要件を満たしていない場合はどうすれば良いのですか?

増資や各種方法により基準を満たし、監査法人または公認会計士(税理士は不可)による監査報告書を作成すれば資産要件を満たすことができます。ご希望であれば、弊社と提携している公認会計士を紹介することも可能です。

登記簿謄本や定款の事業目的に「労働者派遣事業」を入れなければならないのですか?

許可申請をする上で、登記簿謄本や定款の事業目的に「労働者派遣事業」を入れる必要があります。登記簿謄本の変更は法務局への届出が必要で、完了まで1~2週間位かかります。弊社と提携している司法書士を紹介することもできますし、登記簿謄本の変更と許可申請の準備を同時並行で進めることもできますので、まずはお問い合わせください。

資産要件を満たしているかを事前に確認してもらうことはできますか?

メールやFAXで決算報告書の貸借対照表と賃貸借契約書を送信していただければ、無料で確認し、必要によっては対処法をご提案いたします。なお、料金は発生しませんので、お気軽にお問い合わせください。

派遣禁止業種はありますか?

建設業(施工管理、設計業務は派遣OK)、港湾運送業、警備業、病院等への医療従事者(一部除く)、性風俗等の特殊営業には、派遣できません。

外国人技能実習生を派遣することはできますか?

外国人技能実習生は労働者ではないので派遣することはできません。