労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自ら雇用する労働者を、自己のためにではなく、派遣先事業主に派遣して、その派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させ、報酬を受ける事業です。
労働が派遣先の指揮命令下で行われる点が、請負契約の場合と異なります。
労働者派遣事業の許可
労働者派遣事業を営むためには労働者派遣事業の許可が必要です。
※2015年(平成27年)の労働者派遣法改正で一般労働者派遣事業(許可制)・特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
そのため、労働者派遣事業を行う場合、管轄の都道府県労働局に対し、事前に許可申請の手続きが必要となります。
労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可申請手続きとして、必要書類を事業主(申請者)の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出しなければなりません。
申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。
(許可までは、申請後2か月~3か月くらいかかります。)*大阪労働局の場合
労働者派遣法に基づく許可申請や届出については、社会保険労務士の「独占業務」となっているため、派遣事業許可のサポートを行うことができる専門家として、安心してご依頼いただけます。
労働者派遣事業申請代行手続き
新規申請 | 225,000円(税別) |
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更新申請 | 125,000円(税別) |
(注)各種登録免許税、印紙代は含まれていません。法定費用が必要となります。
(法定費用) ※労働局へ納める費用
新規申請時 | 許可手数料:120,000円(事業所が2つ以上の場合、1つ増加毎に+55,000円) 登録免許税:90,000円 (事業所が2つ以上の場合、1つ増加毎に+90,000円) |
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更新時 | 更新手数料:55,000円(事業所が2つ以上の場合、1つ増加毎に+55,000円) |
労働者派遣事業を開業したい方にとって、許可取得までの総額費用が一番気になるところではないでしょうか?
当事務所では、労働者派遣事業許可取得のためのご相談、申請要件確認、申請書類の作成、添付書類の取寄せ、申請代行、ご依頼者が最も楽なフルサポート制を採用しています。
報酬に関しても、原則必要経費全て込みの料金(各種証明書取得・郵送料・交通費等込)ですので、依頼前に費用の総額が分かりやすいと大好評を頂いています。後から、証明書実費を〇〇円お支払いくださいってことはありません。
職業紹介事業とは
職業紹介事業とは、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する事業です。
「職業紹介事業」という表現よりもむしろ「人材紹介」という言葉のほうが一般的かもしれません。
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。
職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
(1)有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し手数料または報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業および建設業務に就く職業) 以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
(2)無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも手数料または報酬等の対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は、一般の方が行う場合には職業安定法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
その他、学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより行うことができ、商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができます。
有料職業紹介事業の許可
有料職業紹介事業を行おうとする場合は、許可申請手続きとして、必要書類を事業主(申請者)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2か月前までに行う必要があります。
(許可までは、申請後2か月~3か月くらいかかります。)
職業安定法に基づく許可申請や届出については、社会保険労務士の「独占業務」となっているため、派遣事業許可のサポートを行うことができる専門家として、安心してご依頼いただけます。
新規申請 | 200,000円(税別) |
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更新申請 | 110,000円(税別) |
(注)各種登録免許税、印紙代は含まれていません。法定費用が必要となります。
(法定費用) ※労働局へ納める費用
新規申請時 | 許可手数料:50,000円(事業所が2つ以上の場合、1つ増加毎に+18,000円) 登録免許税:90,000円 (事業所が2つ以上の場合、1つ増加毎に+90,000円) |
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更新時 | 更新手数料:18,000円(事業所が2つ以上の場合、1つ増加毎に+18,000円) |
有料職業紹介事業をしたい方にとって、許可取得までの総額費用が一番気になるところではないでしょうか?
当事務所では、有料職業紹介事業のためのご相談、申請要件確認、申請書類の作成、添付書類の取寄せ、申請代行、ご依頼者が最も楽なフルサポート制を採用しています。
報酬に関しても、原則必要経費全て込みの料金(各種証明書取得・郵送料・交通費等込)ですので、依頼前に費用の総額が分かりやすいと大好評を頂いています。後から、証明書実費を〇〇円お支払いくださいってことはありません。
許可申請にはいくつもの難関があります。
許可申請の基準が厳しく、審査がなかなか通らない・・・ 必要書類が多く、手続きが大変・・・ 許可申請に時間を使えない・・・
許可申請に必要な手順はこんなにたくさんあります。
- 労働局が月に1回行っている説明会に参加(参加できない場合は個別相談の予約が必要)
- 「許可基準」を満たすための事前準備、申請書類や添付書類の準備・作成
- 労働局での申請書類の事前チェック
- 申請書類や添付書類の仕上げ
- 労務局に申請書類などを提出(修正など何度かやりとりが必要なことが多い) これが基本的な流れです。
実際、多くの時間と手間がかかり、労働局へも少なくても2~3回足を運ぶ必要があり、非常に労力が必要となります。
そこで、面倒な手続きはプロである社会保険労務士にお任せいただければ、スムーズな申請が可能になります。
これまでの知識とノウハウを生かして、効率的に最短で許可申請を行います。
新たに派遣事業をはじめる事業主様だけでなく、現在、特定労働者派遣事業を継続中の事業主様も、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
労働派遣事業 有料職業紹介事業の許認可申請なら専門家である社会保険労務士におまかせ
当事務所が選ばれる理由
人材派遣業に強い社会保険労務士事務所です。
派遣会社は、一般の会社とは違い、通常の労働法令+派遣法の2つの法律を理解する必要があります。派遣法を熟知した社会保険労務士であれば許可申請・労働局に聞きにくい日常のお困りごとの相談にも対応できます。
数多くの派遣会社様の許可申請・相談に取り組んできた実績をベースに、実践的なアドバイスを心がけています
キャリア形成支援制度の計画組立てサポート致します。
年8時間の有給での教育訓練が必要・書面による訓練内容のカリキュラム作成が必要。 誰がどんな教材で、どのように進めるか。課題の確認方法や、運用説明まで求められます。 派遣先職種が複数あるときは、職種ごとの訓練メニューが求められます。(しかも職種ごとにキャリアアップにつながる具体的な理由)
申請後の実地調査もサポート致します。
実地調査前には、実地調査をスムーズに終了させるための「事前チェック」「模擬の実施調査」「事前アドバイス」も行わせていただきます。
※書類受理された翌月の第2週〜3週あたりに、事業所のレイアウト等確認のため、役所の実地調査が入ります(事前に連絡あり)。実地調査と書類審査の結果で許可証が発行されます。
取り扱い業務
労働者派遣事業新規申請・更新業務
働者派遣業免許の申請には、資産・人的・不動産の各要件をそろえたり、研修計画やキャリアアップ計画などの書類を作成したりと面倒な作業がたくさんあります。さらに労働者派遣には、労働者派遣法、職業安定法などの労働法諸法令を遵守する必要があります。 当事務所では、労働法の専門家であり、申請経験豊富な社会保険労務士が労働者派遣業の許可申請のみならず、その後年度報告等の届出までフルカバーさせて頂きます。 派遣事業を始めたい方、派遣(労働者派遣)事業を行うためには、許可が必要です。 当事務所では派遣事業許可の新規申請、更新、変更の手続きについてお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
有料職業紹介事業新規申請・更新業務
有料職業紹介事業を行おうとする場合は、許可申請手続きとして、必要書類を事業主(申請者)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2か月前までに行う必要があります。
(許可までは、申請後2か月~3か月くらいかかります。)
職業安定法に基づく許可申請や届出については、社会保険労務士の「独占業務」となっているため、派遣事業許可のサポートを行うことができる専門家として、安心してご依頼いただけます。