労働派遣事業 有料職業紹介事業の許認可申請なら専門家である社会保険労務士におまかせ

労働者派遣事業申請更新業務

労働者派遣業免許の申請には、資産・人的・不動産の各要件をそろえたり、研修計画やキャリアアップ計画などの書類を作成したりと面倒な作業がたくさんあります。さらに労働者派遣には、労働者派遣法、職業安定法などの労働法諸法令を遵守する必要があります。 当事務所では、労働法の専門家であり、申請経験豊富な社会保険労務士が労働者派遣業の許可申請のみならず、その後年度報告等の届出までフルカバーさせて頂きます。 派遣事業を始めたい方、派遣(労働者派遣)事業を行うためには、許可が必要です。 当事務所では派遣事業許可の新規申請、更新、変更の手続きについてお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

有料職業紹介事業申請 更新業務

有料職業紹介事業を行おうとする場合は、許可申請手続きとして、必要書類を事業主(申請者)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2か月前までに行う必要があります。
(許可までは、申請後2か月~3か月くらいかかります。)
職業安定法に基づく許可申請や届出については、社会保険労務士の「独占業務」となっているため、派遣事業許可のサポートを行うことができる専門家として、安心してご依頼いただけます。